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消費税納税1000万円以下の売り上げ事業者は免税というが インボイス 適格請求書が適用されると
添付した表を見てほしい。 ある商売をしている「課税事業者」。ある日300,000円の売り上げがあった。その日の消費税はいくら? すべて10%の税率のお客様なので、30,000円、でした。
この消費税、お客様から預かった消費税なので、「預かり消費税の金庫」に入れておきます。
さて、税務署に税金を納める日が来ました。「預かり消費税の金庫」に入れておいた30000円 納めようと、したのですが、 ふと考えて見ると・・・・。
果て、果て、この300,000円で売った商品は、100,000円で仕入れ、仕入れした時10,000円
の消費税を、払っているはず ?。 その分は差し引いて良いはずだ(相殺できる)。
納税は、30000円 - 10000円 = 20000円で良いはずだ。 慌てない、慌てないと・・
10,0000 仕入れした時の伝票 請求書はどこへ 行ったかな・・・
「適格請求書」は。 あれっない! なんでないんだ!
そうだ、あの仕入先は「免税業者」、つまり「適格請求書」を発行していない事業者だ。
「適格請求書」がないと、税務署は、仕入れた時、消費税を払っていることを認めてくれない。
しょうがないなー-。 30,000円の消費税を払うしかないか。・・・・損しちゃうな。
これにこりて、今後は、仕入れる時、「適格請求書」を発行する事業者から、必ず仕入れするようにしようと 固く決意した 商店主でした。
今後「適格請求書」を発行しない免税事業者は、そっぽを向かれてしまう可能性が 大 です。
なので、免税事業者としても、「適格請求書」を発行しようと思い、「適格請求書」に必要な登録番号を取得しようと考えました。 ところが、番号を取得するには、「課税事業者」を選択しないと番号がもらえないしくみになっています。
それにしても、タクシー運転手だったり、 シルバー人材で働く人 は 適格請求書 発行できるかね・・
しかし、問題なのは、1000万以下の売り上げしかなくても、登録して番号もらうと、これまで免税事業者だったのに、1000万以下の売り上 であっても 消費税をおさめる 「課税事業者」としなってしまうことになる。
なんのことはない。免税事業者をなくす 増税政策ということだね。
日本には、免税事業者 500万人 はいると言われている。
税率は 8%の商品と10%の商品もあり、 それらも適格請求書に書くことになる。
駄菓子屋さんであっても、仕入れ先からは、「適格請求書」の発行を。と迫られることから、
名税事業者というわけにもいかず、こどもたちから、消費税をしっかり取らないと やっていけなくなるだろうなー--。
石田利春 記
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