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都市計画法の条例改正案 慎重さが求められ継続審査を進めています
都市計画課から説明を受け、排水環境など調査
都市計画法
9月議会で「久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例」が提出され、現在継続審査となっています。
久喜市では、街づくりを計画的に進めるため、農業を推進するエリア、農業振興地域。住宅や商工業を推進するエリアは市街化区域に指定し街づくりを進めて来ました。
農地は基本的に住宅建設が禁止ですが、道路に沿って住宅が連なるエリアは「市街化調整区域」とし「都市計画法34条の11号」で開発許可基準を定め、規制を緩和しています。
一例をあげると、道路の幅は5m以上、敷地の広さは、雨水が敷地内に浸透するよう「広い面積」300㎡以上とり、地面の下に「貯留槽」を設置、排水溝への接続などを義務付け、これらの条件を満たせば住宅建設が可能としています。
調整区域内でも広い開発で県が認可 狭い開発で排水路に蓋掛けし道路部に
このようなエリアは、旧栗橋・鷲宮地区にはありますが、旧久喜市・菖蒲町ではありません。合併時調整がつかず、久喜市全体が同一の基準にはなっていません。
改定案の内容は
9月議会で提出された改定案は、生活衛生環境を確保する目的から、「汚水については公共下水道に接続し排出すること」を義務化するもので、久喜市の全地域を見直すことになります。市街化調整区域内において「合併浄化槽」で対応する住宅は建設できなくなります。
議会では、都市計画の開発条件変更は、街づくりの根幹を変更するもので、市民への影響も大きく慎重な対応が求められていることから、建設上下水道常任委員会では継続審査を進めています。
記 石田 としはる
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